フォークリフトの資格:技能講習と特別教育のちがい
事業場の構内などでフォークリフトを運転する仕事に就くとき、必要な講習は「最大荷重 1 トン」を境に分かれます。
境目は最大荷重 1 トン
- 最大荷重 1 トン以上:フォークリフト運転技能講習の修了が必要です(労働安全衛生法施行令 第20条第11号の就業制限業務。法第61条)。
- 最大荷重 1 トン未満:特別教育を受ける必要があります(労働安全衛生規則 第36条第5号)。
特別教育の時間は、東京労働局の案内では学科 6 時間・実技 6 時間です。技能講習は保有資格や経験でコースが分かれ、時間も変わります(保有資格で変わる技能講習の時間)。
「最大荷重」とは
施行令では、フォークリフトの構造と材料に応じて、基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重と定められています。「実際に積む荷物の重さ」ではなく、その機械が持つ性能上の数値です。自分が乗る機械の最大荷重は、機体の銘板などで確認してください。
道路を走る場合は別の話
上の条文は、どちらも「道路上を走行させる運転を除く」業務を対象にしています。公道を走行する場合は道路交通法など別の制度が関わります。この点は当サイトでは条文で除外されていることの確認にとどめ、免許の要否そのものは扱いません。
自分に必要な講習を選ぶ
- 仕事で使うフォークリフトの最大荷重を確認する(1t 以上か未満か)。
- 1t 以上なら技能講習。免許や経験に合うコースを確認する。→ コースの区分
- 1t 未満なら特別教育。→ 講習区分と掲載教習所
- 日程を探す。→ 開催日順・月別・地域別
よくある疑問
1t 未満のフォークリフトなら資格はいらない?
いいえ。特別教育(学科 6 時間・実技 6 時間)が必要な業務です(安衛則 第36条第5号、東京労働局の案内)。
最大荷重 2t のフォークリフトに特別教育で乗れる?
乗れません。1t 以上は技能講習の修了が必要です(施行令 第20条第11号)。
出典(確認日 2026-10-28)
- e-Gov 法令検索 労働安全衛生法施行令 第20条 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=347CO0000000318;article=20
- e-Gov 法令検索 労働安全衛生規則 第36条 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=347M50002000032;article=36
- 東京労働局「共通 9 安全衛生教育(特別教育・職長教育・雇入れ時の教育)」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kyoiku.html
- (公社)東基連 三鷹労働基準協会支部 開催案内 2023年4月 https://www.toukiren.or.jp/shibu/mitaka/20230609.pdf
法令・制度は改正されることがあります。実際の受講前に、受講先の公式案内や管轄の労働局で最新の内容をご確認ください。当サイトは法的な助言を行うものではありません。